地方税法の住宅用地の特例より
土地の固定資産税を、住宅が建っている時と更地の時で比べる
土地の税金は、上に住宅が建っているかどうかで大きく変わります。納税通知書の評価額と面積を入れると、住宅が建っている時と更地の時の固定資産税・都市計画税の年額と、その差を計算します。相続した土地や実家の土地をどう使うか考える時の目安にしてください。
- 納税通知書の数字で計算
- 10年の差も表示
- 入力は端末の中だけ
STEP 1評価額と面積で、税額の差が分かります
計算の決まり
- 固定資産税は課税標準の1.4%(標準税率)、都市計画税は課税標準の0.3%(上限)で計算しています。
- 住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で課税標準が下がります。1戸あたり200㎡までの部分は固定資産税が評価額の1/6・都市計画税が1/3、200㎡を超える部分は固定資産税が1/3・都市計画税が2/3です(地方税法349条の3の2・702条の3)。建物の床面積の10倍までの土地が対象です。
- 更地(住宅の無い土地)は特例が無く、課税標準は評価額の70%を上限に計算しています。前年との差が大きい時は負担調整で少しずつ上がるため、実際の額はこれより低い年もあります。
- 空き家のまま管理されず、市町村から「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けた家の土地は、住宅が建っていても特例が外れます。
- 建物の固定資産税は別にかかります。正確な額は納税通知書と、市町村の資産税の窓口で確かめてください。
土地を活かす主な方法
賃貸住宅を建てる
アパート・賃貸併用住宅を建てると住宅用地の特例が使え、家賃収入も入ります。建築費の借入と空室の見込みを含めた収支の計画が要ります。
駐車場・貸し地にする
建物を建てないので初期費用は小さく、やめやすい方法です。土地の税金は更地と同じ扱いになります。
売却する
使う予定が無ければ、売って現金にする方法もあります。周りの取引価格は家・土地の売却相場で調べられます。
どの方法が合うかは、土地の場所・広さ・道路への接し方・周りの需要で変わります。複数の会社から活用の案と収支を出してもらい、比べて決めるのが確かです。
出典: 地方税法(349条の3の2・702条の3)、総務省「固定資産税の概要」をもとに株式会社RE-IDEAが計算。